

1、お問い合わせ
活用して欲しい空き家持主、入居または購入希望者は、まずはお気軽にお問い合わせください。
活用の流れなどを簡単にご説明します。
mail:yanagawa.kurashitsugu@gmail.com
TEL 090-8353-2929
1、お問い合わせ
活用して欲しい空き家持主、入居または購入希望者は、まずはお気軽にお問い合わせください。
活用の流れなどを簡単にご説明します。
mail:yanagawa.kurashitsugu@gmail.com
TEL 090-8353-2929

2、ヒアリング(無料)
会のこと、空き家持主からは活用希望、入居または購入希望者からは物件の希望など詳しくお伺いします。
*当会の一級建築士が応対いたします。
2、ヒアリング(無料)
会のこと、空き家持主からは活用希望、入居または購入希望者からは物件の希望など詳しくお伺いします。
*当会の一級建築士が応対いたします。

3、活用の提案(有料)
*その他耐震診断のご案内もいたします。



3、活用の提案(有料)
*その他耐震診断のご案内もいたします。


4、マッチング
物件見学など個別のヒアリングを経て、両者の希望が合う場合は、顔合わせを行います。そのほか条件すり合わせ、不動産協議を重ねていきます。
暮らしつぐ会では・・・ ・
・建物の歴史や造りを活かした改修をしてくださる方
・地域のつながりを大事にしてくださる方 とのマッチングを前提としています。
(※改修方法については、当会建築士がアドバイスいたします。)
4、マッチング
物件見学など個別のヒアリングを経て、両者の希望が合う場合は、顔合わせを行います。そのほか条件すり合わせ、不動産協議を重ねていきます。
暮らしつぐ会では・・・ ・
・建物の歴史や造りを活かした改修をしてくださる方
・地域のつながりを大事にしてくださる方 とのマッチングを前提としています。
(※改修方法については、当会建築士がアドバイスいたします。)

5、契約
不動産手続きを行います。地元のご近所あいさつにも同行します。店舗の場合は、ご希望に応じて内覧会にも協力します。

5、契約
不動産手続きを行います。地元のご近所あいさつにも同行します。店舗の場合は、ご希望に応じて内覧会にも協力します。

空き家活用に関する補助の紹介
当会では、以下補助に関する相談も行っています。
■柳川市新規創業者支援事業補助金
市内で新規創業の場合は、補助対象経費の2分の1で上限50万円
商店街で新規創業の場合は、補助対象経費の2分の1で上限75万円
商工・ブランド振興課
■柳川市木造戸建て住宅耐震改修促進事業
耐震改修工事費用の40%で上限60万円
建設課建築係
■柳川市ブロック塀等撤去費補助事業
道路に面する高さ1m以上のブロック塀等の撤去費用の2分の1で上限109,000円
建設課建築係
■登録有形文化財
登録有形文化財建造物は、50年を経過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たものを文化財として登録し、届出制という緩やかな規制を通じて保存が図られ、活用が促されています。登録されると以下のような補助を受けられます。
当会では、登録に向けた調査・申請支援も行っています。
(登録には別途調査・申請費用がかかります。)
①登録有形文化財建造物修理補助事業
保存・活用に必要な修理等の設計監理費の1/2を国が補助
②登録有形文化財建造物を活用した地域活性化事業
地方公共団体などが行う地域活性化事業にかかる費用の1/2を国が補助
③相続税
相続財産評価額(土地を含む)を3/10控除(国税庁通達)
④固定資産税
家屋の固定資産税を1/2に減税(地方税法)
参照:「文化庁」ホームページ
空き家活用に関する補助の紹介
当会では、以下補助に関する相談も行っています。
■柳川市住宅リフォーム助成事業
補助対象工事費用の10分の1以内で上限10万円
商工・ブランド振興課
■柳川市新規創業者支援事業補助金
市内で新規創業の場合は、補助対象経費の2分の1で上限50万円
商店街で新規創業の場合は、補助対象経費の2分の1で上限75万円
商工・ブランド振興課
■柳川市木造戸建て住宅耐震改修促進事業
耐震改修工事費用の40%で上限60万円
建設課建築係
■柳川市ブロック塀等撤去費補助事業
道路に面する高さ1m以上のブロック塀等の撤去費用の2分の1で上限109,000円
建設課建築係
■登録有形文化財
登録有形文化財建造物は、50年を経過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たものを文化財として登録し、届出制という緩やかな規制を通じて保存が図られ、活用が促されています。登録されると以下のような補助を受けられます。
当会では、登録に向けた調査・申請支援も行っています。
(登録には別途調査・申請費用がかかります。)
①登録有形文化財建造物修理補助事業
保存・活用に必要な修理等の設計監理費の1/2を国が補助
②登録有形文化財建造物を活用した地域活性化事業
地方公共団体などが行う地域活性化事業にかかる費用の1/2を国が補助
③相続税
相続財産評価額(土地を含む)を3/10控除(国税庁通達)
④固定資産税
家屋の固定資産税を1/2に減税(地方税法)
参照:「文化庁」ホームページ
